

思い出の住まいを手放すとき、気になるのは“税金”のこと
「子どもが独立して、家が広すぎる」
「夫が定年を迎え、駅近のマンションに住み替えたい」
そんな理由で不動産の売却を考える方が増えています。
けれど、いざ売却となると気になるのが「税金って、どれくらいかかるの?」という不安。
実際、売却後に思ったより手取りが少なくて驚いた──という声も少なくありません。
この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類と、節税のポイントをわかりやすく解説します。
不動産売却でかかる主な税金は3つ
①譲渡所得税(所得税+住民税)
不動産を売って利益が出た場合、その「儲け」に対して課税されるのが譲渡所得税です。
• 短期譲渡(所有期間5年以下):約39.63 %
• 長期譲渡(所有期間5年超) :約20.315%

たとえば、購入時より高く売れた場合は、数百万円単位の税金がかかることもあります。
所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判断されます。
5年を超えていれば長期譲渡となり、税率が半分近くに軽減されます。
②印紙税
売買契約書に貼る収入印紙の費用です。契約金額に応じて変動します。
• 1,000万円超〜5,000万円以下:1万円
• 5,000万円超〜1億円以下:3万円(※軽減措置)
※電子契約の場合は印紙税が不要になるケースもあります。
③登録免許税(抵当権抹消登記)
住宅ローンを完済した後、抵当権を抹消するための登記費用です。
• 土地+建物:2,000円(不動産1件につき1,000円)
司法書士に依頼する場合は、報酬として1万〜3万円程度が別途かかります。
節税のカギは「特別控除」と「取得費の把握」
3,000万円の特別控除(マイホーム特例)
自宅を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

• 適用条件:本人が住んでいた家屋であること
• 転居後でも、3年以内の売却なら適用可能
• 親族間売買や賃貸物件は対象外
控除後の譲渡所得がゼロになれば、譲渡所得税はかかりません。
取得費の証明が節税の決め手
譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算されます。
取得費とは、購入時の価格や仲介手数料、登記費用など。
• 契約書や領収書が残っていれば、正確な取得費を計算可能
• 不明な場合は「売却価格の5%」で概算され、税額が大幅に増えることも

ご実家の売却など、古い契約書が見つからない場合は、
相続に詳しい税理士に依頼するのが一番。
弊社よりご紹介いたします。
確定申告は必要?──申告のタイミングと注意点
不動産を売却した翌年の2月〜3月に、確定申告が必要になります。
「税金のこと、誰に聞けばいいのかわからない」
「契約書が古くて、取得費が不明」
そんな不安に寄り添えるのが、女性目線の不動産会社です。
• 丁寧なヒアリングで、生活背景まで考慮した提案
• 税理士や司法書士との連携で、確定申告までサポート
• 「感情面+実務面」の両方に配慮した売却支援
「話しやすい」「わかってくれる」という安心感を感じて頂けます。

実際に不動産の取引等を行う場合は、個別ケースにより適用が異なる場合がございますので、弊社にお問い合わせ頂くか、税理士等の専門家を介して頂ますようお願い申し上げます。