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知っておきたい不動産売却の税金と安心対策
売ったあとに、こんな税金が?

 思い出の住まいを手放すとき、気になるのは“税金”のこと
「子どもが独立して、家が広すぎる」 「夫が定年を迎え、駅近のマンションに住み替えたい」
 そんな理由で不動産の売却を考える方が増えています。
 けれど、いざ売却となると気になるのが「税金って、どれくらいかかるの?」という不安。
 実際、売却後に思ったより手取りが少なくて驚いた──という声も少なくありません。
 この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類と、節税のポイントをわかりやすく解説します。


不動産売却でかかる主な税金は3つ

①譲渡所得税(所得税+住民税)
不動産を売って利益が出た場合、その「儲け」に対して課税されるのが譲渡所得税です。
• 短期譲渡(所有期間5年以下):約39.63 %
• 長期譲渡(所有期間5年超) :約20.315%

たとえば、購入時より高く売れた場合は、数百万円単位の税金がかかることもあります。
所有期間は「売却した年の1月1日時点」で判断されます。
5年を超えていれば長期譲渡となり、税率が半分近くに軽減されます。

②印紙税
売買契約書に貼る収入印紙の費用です。契約金額に応じて変動します。
• 1,000万円超〜5,000万円以下:1万円
• 5,000万円超〜1億円以下:3万円(※軽減措置)

※電子契約の場合は印紙税が不要になるケースもあります。

③登録免許税(抵当権抹消登記)
住宅ローンを完済した後、抵当権を抹消するための登記費用です。
• 土地+建物:2,000円(不動産1件につき1,000円)
司法書士に依頼する場合は、報酬として1万〜3万円程度が別途かかります。


節税のカギは「特別控除」と「取得費の把握」

3,000万円の特別控除(マイホーム特例)
自宅を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

• 適用条件:本人が住んでいた家屋であること
• 転居後でも、3年以内の売却なら適用可能
• 親族間売買や賃貸物件は対象外

控除後の譲渡所得がゼロになれば、譲渡所得税はかかりません。

取得費の証明が節税の決め手
譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算されます。
取得費とは、購入時の価格や仲介手数料、登記費用など。
• 契約書や領収書が残っていれば、正確な取得費を計算可能
• 不明な場合は「売却価格の5%」で概算され、税額が大幅に増えることも

ご実家の売却など、古い契約書が見つからない場合は、
相続に詳しい税理士に依頼するのが一番。
弊社よりご紹介いたします。


確定申告は必要?──申告のタイミングと注意点
不動産を売却した翌年の2月〜3月に、確定申告が必要になります。

女性代表の不動産会社だからこそできる、安心のサポート
 「税金のこと、誰に聞けばいいのかわからない」
 「契約書が古くて、取得費が不明」

そんな不安に寄り添えるのが、女性目線の不動産会社です。
 • 丁寧なヒアリングで、生活背景まで考慮した提案
 • 税理士や司法書士との連携で、確定申告までサポート
 • 「感情面+実務面」の両方に配慮した売却支援

「話しやすい」「わかってくれる」という安心感を感じて頂けます。
ご連絡はこちら
野並不動産 仁村 TEL:052-888-9554
メールは「お問い合わせ」よりお願いします。
【不動産豆知識について】
 この記事は、2025年9月時点の宅地建物取引業法及び景品表示法などに基づき社内管理体制並びに社外監修等を経て掲載しておりますが、理解促進のため原則のみを記載した部分がございます。
 実際に不動産の取引等を行う場合は、個別ケースにより適用が異なる場合がございますので、弊社にお問い合わせ頂くか、税理士等の専門家を介して頂ますようお願い申し上げます。