空き家管理サービス

売ったり、貸したりはできないけれど、
相続が一段落するまで・・・
施設入所の期間だけ・・・
「空き家管理サービス」をご利用下さい。
◆当社は「名古屋市 空き家管理登録事業者」です。
基本サービス
1.外廻りプラン 2.トータルプラン
料 金 5,500円(月額・税込み) 8,800円(月額・税込み)
概 要 建物の外側、庭を点検します。

鍵はお預かりいたしません。

建物の外側、庭と建物内部を点検します。

鍵をお預かりいたします。

点検内容
  • 外観点検
  • ポスト確認
  • 外廻りの簡易清掃
  • 外観点検
  • ポスト確認
  • 家屋の通風
  • 水道の通水
  • 雨もりの確認
  • 外廻り・家屋内の簡易清掃
点検頻度 月1回 月1回
サービス対象エリア 【愛知県】名古屋市、長久手市、日進市、東郷町、みよし市、豊明市、大府市

(エリア外は、距離に応じて交通費がかかります)

ご報告
  • 現状の写真を添えて報告いたします。
  • ご報告は、メールやLINEへPDFファイルを添付いたします。
  • 紙の報告書は別途、印刷代+送料(1通550円)がかかります。

    オプション
    概 要
    草刈り

    庭などの草刈りです。庭の広さによって価格が変わります。一般的な価格は1㎡あたり300円~500円程度です。草刈りだけでも承ります。

    外壁に繁茂したツタ類や直径5cm以上の幹の木は除草では取り除けないため、別途作業が必要です。

    庭木の剪定

    造園業者による、庭木、生け垣の剪定作業です。樹種や木の高さ、本数によって価格が異なります。年1回、春と秋の2回などの対応も可能です。

    外壁に繁茂したツタ類、家の中に生えた木や竹などは剪定では取り除くことはできません。

    家財の処分*

    廃棄業者による、家財の処分です。処分する家財の量により価格は変わります。

    現金、通帳、キャッシュカード、印鑑、有価証券、証書類、権利書などはあらかじめお手元に保管しておいてください。廃棄せず取り置きたいもの、思い出の品で手元に保管しておきたいものは、廃棄しなようご指示頂きます。

    看板設置*
    (緊急時対応)

    家の玄関先または門扉等に弊社管理物件である旨の看板を設置いたします。看板には連絡先として弊社情報を記載いたします。近隣からの苦情や緊急時は、弊社あてに連絡が来るように対応いたします。

    防犯対策*

    センサーライト、監視装置などの防犯設備を設置いたします。電気工事が必要な場合は、弊社より電気工事業者に依頼し、工事を実施します。中部電力等との電気の契約の継続が必要になる場合がございます。

    建物修理*

    屋根、壁、窓、その他建物の修理が必要な場合、建築業者による建物修理をあっせんいたします。

    *印の項目は、トータルプランとの組み合わせが必要です。

    オプションは、専門業者に依頼し実施いたします。ご要望に応じて費用をお見積りいたします。

    お申し込み

    お電話または「お問い合わせ」よりお申し込み下さい。

    「空き家管理を検討したい」にチェックをしてお送りください。

    追って、お電話またはメールにてご訪問の日時を調整させて頂きます。

    ご連絡はこちら
    野並不動産 仁村 TEL:052-888-9554

    メールは「お問い合わせ」よりお願いします。


    空き家賃貸サービス
    「空き家」貸しませんか?
    自宅に居ながら、手間なく「空き家」を貸して
    「安心」を手に入れませんか。
    ・親から譲り受けた実家が「空き家」に ...
    ・施設入居で「空き家」に手が付けられないままに ...
    ・転勤で、戻りたいと思っていたが「空き家」に ...
    「空き家」が心配で、気が休まらないのではありませんか。
    なんとかしたいけれど・・・
    ・忙しくて「空き家」に手をかけられない。
    ・先代からの大切な資産、簡単には売れない。
    ・親族など、関係者の意見がまとまらない。
    ・再建築不可で売れない「空き家」だった。
    放置すると・・・
    ・建物の老朽化がすすんでしまわないか・・
    ・雑草、不審者、動物などご近所の迷惑にならないか・・
    ・自治体から「特定空き家」の指定を受けるのでは・・
    心配事が尽きません!
    そこで!
    「空き家」を貸してみませんか?

    サービスの特徴

    ご連絡はこちら
    野並不動産 仁村 TEL:052-888-9554

    メールは「お問い合わせ」よりお願いします。

    空き家賃貸

    サービスの流れ

    オーナー様は、自宅に居たまま、
    ワンストップで「空き家」を賃貸できます。
    手間のかかる手続きは弊社が代行いたします。
    「空き家」賃貸の調査ご依頼

    お電話または「メールでお問い合わせ」よりご依頼下さい。

    対応可能な空き家は、名古屋市内または車で1時間以内を目安とさせて頂きます。

    ご依頼者様宅に訪問

    担当者が、ご依頼者宅にご訪問し、空き家の概況をお尋ねし、鍵をお預かりいたします。

    相続など関係者がいらっしゃる場合は、この時にご相談ください。

    空き家調査にお伺い

    担当者が、ご依頼頂いた空き家調査にお伺いします。調査にご同行頂くことも可能ですし、お任せ頂いても結構です。

    保管が必要な物、家財などが多い場合、ご同行頂くと手続きを早く進めることができます。

    残置物・建物の状況確認

    調査の際、残置物や建物の破損状態などを確認させて頂きます。

    調査のご報告

    おおよそ、1週間以内に調査のご報告にお伺いいたします。

    ご報告では、貸出しが可能かどうか、貸出しのための手順などをご説明いたします。

    残置物がある場合、家屋の修理が必要な場合に費用がかかる場合がございますが、費用は最小限となるように提案いたします。

    詳細は、報告時にご説明申し上げます。

    ご契約

    調査の報告にご納得いただけましたら、弊社との媒介契約をご締結頂きます。

    残置物除去などのお見積りは契約前に提示いたします。

    残置物の除去と整備・清掃

    ご契約頂きましたら、残置物除去と整備・清掃を実施いたします。

    捨ててはいけない物、思い出の品などは予めご指定ください。

    借家人の募集開始

    大手賃貸住宅情報メディアを使い、弊社による借家人募集を開始いたします。

    応募のあった借家人情報は、ご報告いたします。

    借家人との契約

    借家人が決まりましたら賃貸借契約を締結いたします。このとき、借家人とお会いする必要はございません。

    賃貸開始

    借家人に入居頂き、賃貸が開始となります。

    契約した家賃は、弊社より定期的にオーナ様の口座に振り込ませて頂きます。

    ご契約中の管理

    ご契約中、借家人からの連絡は弊社が受付けるため、オーナー様は緊急でご対応頂く必要はございません。

    これまで通りの生活を続けて頂けます。

    また、借家人との契約が終了する場合には、都度オーナー様にご連絡させて頂き、今後のご意向を伺わせて頂きます。

    よくあるご質問

    【貸し出しについて】

    「空き家」を借りる人はいるのですか。

    戸建て(一軒家)の「空き家」は、貸家としては希少なため、家族の多い方や家財や道具の多い方など借りたい方がいらっしゃいます。

    「空き家」を貸し出すメリットは何ですか。

    次のようなメリットがございます。

    • ・家屋の急速な老朽化を防ぐことができる。
    • ・清掃や草刈りなどを借家人に実施してもらえる。
    • ・電気、水道など基本料金の負担がなくなる。
    • ・放火や不法侵入、野良猫などの動物が住み着くリスクを軽減できる。
    • ・地域の住人が増え、景観も良くなり地域の活性化につながる。
    • ・家賃を固定資産税などの支払いに充てることができる。
    「空き家」を貸すまでに、どの程度手間がかかりますか。

    弊社が、オーナー様の窓口となりますので、必要な手続きなどは弊社が代行いたします。 従って、オーナー様はご自宅に居ながらにして「空き家」を貸し出すことができます。

    「空き家」を貸す時の手順が知りたいです。

    まず、弊社がオーナー様の「空き家」の鍵をお借りして、「空き家」の状況を調査をさせていただきます。調査結果に基づき貸すかどうか、オーナー様にご判断頂きます。
    詳しくは、空き家サービスのページをご覧ください。

    「空き家」に関わる親族など、関係者との相談は必要ですか。

    必須事項です。ご両親の実家でご健在ならご両親の判断でよいですが、相続時のことも考えて、兄弟姉妹と確認をしておくなどの作業も必要です。また、相続後ならば相続人全員の承諾が必要です。空き家所有者との関係は、慎重に進める必要があります。どのような法的続きが必要か、弊社でアドバイスさせて頂きます。

    「空き家」を売ることもできますか?

    もちろん可能ですが、貸せるのなら、貸してみたら如何でしょうか。なぜなら、解体費などの費用も高騰しており、思った価格で売れないことも多いからです。再建築不可の土地や土地の境界がはっきりしないなどのケースでは、更に売れにくくなってしまいます。一番良い方法は、空き家を貸して、しばらく借りてもらってから借家人にそのまま購入してもらう方法です。この方法ならば、解体費を節約することもできます。貸してみて、借り手がつかなければ売ることも検討するというスタンスもご検討ください。

    【契約について】

    「空き家」を貸す時の、契約はどのようになりますか。

    「空き家」をお貸し頂けることを決めたら、借家人を探すため、弊社と媒介契約をご締結頂きます。(仲介手数料は無料)
    借家人の入居が決まったら、弊社と賃貸借契約(契約書は弊社でご準備)をご締結頂きます。借家人とは弊社が契約を交わしますので、オーナー様は借家人との直接の関わりは生じません。

    賃貸中は「空き家」は返してもらえませんか。

    普通借家で契約を行うと、借家人がお住まいの期間はご指摘の通りになります。このため弊社と借家人とは「定期借家」という方法を使います。「定期借家契約」では、5年、10年など一定期間を借家として借家人に貸出し、期間満了時に返却いただきます。また、再契約を行い、貸出しを延長することも可能です。

    契約期間中の契約解除はできますか。

    契約期間中は、原則として貸主からの契約解除はできません。定期借家の契約期間を短くするなどして、早めに契約が終了できるようにするなどの工夫が必要です。

    【賃料や費用について】

    家賃はいくらで貸せますか?

    家賃は家屋の広さや快適性、地域などにより相場が異なります。これらを踏まえてオーナー様とご相談させていただきます。一般的に、築年数が古くなるほど賃料は低下しますが、戸建ては間取りが広いため、狭い間取りのアパートなどより家賃相場は高くなります。

    家賃の回収方法を教えてください。

    借家人から支払われる家賃は、弊社で責任を持って回収いたします。回収された家賃から、弊社の管理費用等を差し引いて、毎月弊社からオーナー様の口座に振り込ませて頂きます。なお、空室となった場合は、いったん契約を終了させて頂き、改めて借家人の募集を弊社で行います。

    借家人の紹介にかかる仲介手数料は必要ですか。

    オーナー様からは、仲介手数料は頂きません。弊社はオーナー様の物件の管理業者として、月々の管理料で諸費用をまかなわせて頂きます。早く入居を決めていただくため、借家人からも仲介手数料は頂いておりません。

    「空き家」の改装にどの程度費用がかかりますか。

    「空き家」のリフォームは最小限に抑え、その分家賃を安くして貸し出すことをお勧めします。例えば100万円かけてリフォームして、結果家賃を月2万円高くできても、100万円を取り戻すのに50ヶ月(4年2ヶ月)もかかってしまいます。最小限のリフォームで、家賃を安く貸すほうが、借家人を探すのも容易です。

    「空き家」の賃貸中にどのような費用が発生しますか。

    次のような費用が発生します。

    • ・固定資産税、都市計画税(軽減税率適用)
    • ・火災保険料
    • ・家屋や備品などの修理費用
    • 備品修理は、借主負担とすることも可能です。

    【空き家賃貸の条件について】

    「空き家」の実家に、家具や荷物が大量に残されています。

    問題ありません。弊社契約の廃棄業者が処分いたします。処分前に必要な物品や思い出の品をお引き取り下さいますようお願いいたします。

    実家の「空き家」は、築年数が30年と古いのですが大丈夫ですか。

    築年数よりも実際の「空き家」の状態が重要です。古民家のほうが、耐久性が高いこともありますし、屋根や壁の素材によっては築浅でも老朽化が早く進む住宅もあります。実際に、家屋を拝見させて頂いて、賃貸が可能かどうか、家賃はどの程度に設定するかを相談させて頂きます。

    「空き家」の実家が雨漏りしていますが、貸せますか?

    雨漏りの修理が必要です。弊社で対応できる場合は、修理費用のみで格安に対応させて頂きますが、雨漏りがひどく弊社での対応が難しい場合は、修理業者による対応が必要です。お任せ頂ける場合は、修理業者様をご紹介いたします。

    「空き家」を貸せない場合を教えて下さい。

    以下のようなケースは貸せないことがあります。

    • ・雨漏りしている。
    • ・ボヤを起こたことがある。
    • ・他人が無断で住んでいる。
    • ・相続人など関係者が反対している。
    • ・家が傾いている。
    • ・特定空き家に指定されている。
    • などのケースがございます。
    空きマンションは貸せますか。

    空きマンション(区分所有)は、貸すことは可能ですが、あまりお勧めしません。可能であれば、早めに売却頂く方向で検討して下さい。なぜなら、マンションは老朽化に伴い、修繕積立金などが上昇し、賃料が修繕積立金すら賄えない状況に陥ってしまうからです。弊社でも、築10年以内のマンションなら賃貸でお取り扱い可能ですが、築20年までを契約期間とさせて頂いています。

    「特定空き家」とはなんですか。

    「特定空き家」とは、老朽化などにより倒壊などの危険がある空き家や景観を著しく損ねている空き家のことで、自治体が指定します。「特定空き家」に指定されると、自治体から改善の指導などを受けたり、火災保険に加入できないなどのリスクが発生します。 建物が建っていても、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。
    詳しくは、空き家問題のページをご覧ください。

    ご不明な点がございましたら、お電話かお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。