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人生の安心と自立を支える選択
「終の住まい」がもたらす安心感

「まだ早い」ではなく「今だからこそ」考えたい住まいのこと
「終の住まい」と聞くと、どこか寂しさや老いを連想してしまう方もいるかもしれません。
でも実際には、自分らしく、安心して暮らすための前向きな選択です。
特に中高年女性にとっては、子どもの独立や夫の退職、ひとり暮らしへの備えなど、人生の節目が重なる時期。
だからこそ、「今の住まいでこの先も安心して暮らせるか?」を見直すタイミングなのです。

タイミングは「元気なうちに」。60代前後が理想的
終の住まいを考えるベストなタイミングは、体力・判断力・経済力がまだあるうち。
具体的には、50代後半〜60代前半が理想とされています。
この時期なら、住み替えやリフォームの準備もスムーズに進められますし、将来の医療・介護のことも冷静に考えられます。
「まだ先のこと」と思っているうちに、選択肢が狭まってしまうこともあるのです。


失敗しないための5つの視点

定年後の生活では、夫婦の時間が増える。だからこそ、お互いのペースを尊重できる住まいが求められる。
① 暮らしやすさ──バリアフリーと生活動線
年齢を重ねると、ちょっとした段差や階段が負担になります。
終の住まいでは、段差のない床・手すりの設置・引き戸の採用など、バリアフリー設計が重要です。
また、キッチン・トイレ・寝室の動線がスムーズかどうかも、日々の快適さに直結します。
ワンフロアのマンションや平屋の戸建ては、人気の選択肢です。
② 立地──医療・買い物・交通アクセス
「病院が遠くて通えない」「スーパーまで坂道がきつい」──そんな不便さは、年齢とともに大きなストレスになります。
終の住まいでは、以下のような立地条件が理想です:
 • 徒歩圏に病院・薬局・スーパーがある
 • バス停や駅が近く、車がなくても移動できる
 • 災害リスクが低く、治安が安定している地域
特に女性は、通院や買い物の頻度が高いため、生活圏の利便性が安心につながります。

③ 経済性──無理のない資金計画
終の住まいは「人生最後の大きな買い物」になることも。
だからこそ、年金や貯蓄で無理なく維持できるかをしっかり見極める必要があります。
 • 持ち家なら:固定資産税・修繕費・管理費
 • 賃貸なら:家賃・更新料・保証人の確保
 • 高齢者施設なら:入居一時金・月額費用
弊社は、フィナンシャル・プランナーが在籍しています。収入と生活費とのバランスなど将来の資金計画が確認可能です。

④ 将来の医療・介護への備え
平均寿命と健康寿命には約10年の差があると言われています。
つまり、人生の終盤には医療や介護が必要になる可能性が高いということ。
終の住まいでは、以下のような備えがあると安心です:
 • 訪問介護やデイサービスが利用しやすい地域
 • 介護施設や高齢者住宅が近くにある
 • 医療機関が通いやすい場所にある
介護が必要になっても「住み慣れた場所で暮らせる」ことが、心の安定につながります。

⑤ 心のつながり──孤独にならない住まい
中高年女性の一人暮らしでは、「孤独」が大きな不安要素になります。
だからこそ、人とつながれる住まいが大切です。
 • 近隣との交流がしやすい地域
 • 見守りサービスや管理人常駐の物件
 • 子ども世帯との「近居」も選択肢に

終の住まいは、人生を整えるための選択

「終の住まい」は、人生の終わりを意識するものではなく、これからの暮らしを自分らしく整えるための選択です。
 • 元気なうちに考えることで、選択肢が広がる
 • 暮らしやすさ・安心・経済性のバランスが大切
 • 女性目線のサポートが、心の不安をやわらげる
もし今、「このままの住まいでいいのかな?」と感じているなら──
それは、新しい暮らしへの第一歩かもしれません。

女性代表の不動産会社だからこそできる、安心のサポート
 「定年後の暮らしをそろそろ考えたい」
 「残りの人生は、もっと自由に生きてみたい」

そんな想いに寄り添えるのが、女性目線の不動産会社です。
 • 丁寧なヒアリングで、生活背景まで考慮した提案
 • フィナンシャルプランナーが、資金計画をバックアップ
 • 税理士や司法書士との連携で、問題解決までサポート

「話しやすい」「わかってくれる」という安心感を感じて頂けます。
ご連絡はこちら
野並不動産 仁村 TEL:052-888-9554
メールは「お問い合わせ」よりお願いします。
【不動産豆知識について】
 この記事は、2025年9月時点の宅地建物取引業法及び景品表示法などに基づき社内管理体制並びに社外監修等を経て掲載しておりますが、理解促進のため原則のみを記載した部分がございます。
 実際に不動産の取引等を行う場合は、個別ケースにより適用が異なる場合がございますので、弊社にお問い合わせ頂くか、税理士等の専門家を介して頂ますようお願い申し上げます。